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10月になり、市からオレンジ色の受給者証が届きました。
平成18年10月から、『地域生活支援事業』というのが、スタートしたのだと、理解。
その内容が、以下です。
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【現状のサービス】
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【10月からのサービス】
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| ホームヘルプ |
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自立支援給付でサービス継続 |
| 短期入所(宿泊) |
→ |
自立支援給付でサービス継続 |
| グループホーム |
→ |
自立支援給付でサービス継続 |
| 外出介護 |
→ |
移動支援事業へ |
| 障害者デイサービス |
→ |
経過的デイサービスへ |
| 短期入所(日帰り) |
→ |
タイムケア機能を備えた
日中一時支援事業へ |
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移動支援事業(ガイドヘルプサービス)
〈変更点〉
1)支給決定が3ヶ月単位(その3ヶ月内での柔軟な利用が可能)
2)短期入所事業所への送迎や学校から日中一時支援事業所までの利用が可能
〈利用者負担〉・・・定率負担1割
最初の1時間までは160円、以後15分後ごとに40円。
ただし、本人(※)の市民課税状況等により月額負担上限を設けます。
*本人が生活保護受給・・・・・月額上限 0円
*本人の市民税が非課税・・・・月額上限 1,000円
*本人の市民税は課税・・・・月額上限 2,000円
※利用者が18歳未満の場合は、その保護者
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日中一時支援事業
日帰り短期入所事業に加え、新たに放課後の見守り等のサービスを午後7時まで実施
〈対象〉 小学5年生以上
〈利用者負担〉・・・定額(生活保護受給者には減免措置あり)
5時間以上利用1,000円、5時間未満利用500円
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受給者証が、手元に届いた時には、とてもうれしかったです。娘の放課後の見守りをお願いできれば、私も仕事に就くことができます。
市に電話すると、日中一時支援の利用は、これまで短期入所(ショートステイ)を利用したことのある人を対象に、月に8日をめやすに支給したそうです。実際には、この時間数では足りない場合や、今回の支給がなくて、ぜひ支給して欲しい場合は、市の窓口で相談にのってくれるそうです。
私の場合、月8日の支給でも、放課後なら(5時間以内で)16日分になるので、今のところは、大丈夫。夏休みになったら、足りなくなるかもしれませんが。。。
さて、早速、各事業所に問い合わせしましたが、実際にスタートしたのは、ごくわずかな事業所でした。でも、たまたまうちの家から一番近い事業所が、11月からならスタートできる、ということで、11月からの利用をお願いしました。
ただ、11月に、利用できたのは2日だけ。
けれど、11月になれば、市に登録されている事業所の数も増えてきましたし、これなら、それ以外の事業所も随時受け入れてもらえるだろう、近くの事業所も、来月はもう少し利用できるだろう、と、とうとう私も週に2〜3日でもOKな仕事を見つけたのでした。
12月から、もう少し利用できるようになるだろう、ということを見越して、、、です。
けれど!!
結局、11月に受け入れできた事業所は、12月も2日しか利用できず、それ以外の事業所にも電話してみたけれど、まだスタートしていなかったり、遠すぎて福祉タクシーの料金がかかりすぎる上、私がお迎えに行けそうにない。或いは、18歳以上でないとダメでした。
そして、見つけたのが、障害児の放課後の見守りや送迎を行なっているNPO法人。
そこは、日中一時支援事業の事業所ではないものの、同じことか、それ以上のことをしてくださいます。
但し、1時間1,000円の利用料がいり、就労のために使い続けるには、ちょっと無理があります。
それでも、今、仕事を辞める以外に道はない以上、準備中の事業所ができるまでの間だけでも、、、と思い、使い始めたのです。 (涙)
事業所までは、ガイドヘルパーを使って送迎ができます。けれど、月に10時間の利用(2人介助の場合は、20時間の利用)では、ガイドヘルパーの時間数が足りません!すると、市は、すぐに事業所までの送りの為だけに、ガイドヘルパーの時間数を増やしてくれました。放課後16日分の事業所への送りの為に16時間、ガイドヘルパーの利用時間を増やしてくれました。本当にありがたかったです。
但し、福祉タクシーに乗せて行くと、福祉タクシー料が、10分590円かかります。(福祉タクシーへは、子どもだけを乗せることができないので、ガイドヘルパーさんの同行が必要になります。)近くの事業所までは、10分あれば行くことが出来ます。そのNPO法人へは、20分かかります。けれど、今のところ、それ以外に利用できる手段がないので、ガイドヘルパーさんが使えるだけでもありがたい、と思っていました。もちろん、NPO法人への送りにも、ガイドさんの利用ができるつもりでいました。
ところが!!
市は、日中一時支援事業の事業所として登録した事業所へしか、学校から直接、ガイドヘルパーさんに送ってもらうことはできない!日中一時支援事業所以外の場所へは、自宅から送っていく場合しか、ガイドヘルパーの利用を認めない!というのです。また、自宅からの送りであっても、登録事業所への送りにしか、新たに増やしてくれた16時間分の利用時間数は使ってはいけないと言います。ようやく見つけたNPO法人さんでさえ、容易に利用することができないのでした。
また、学校のクラブ活動など、学校行事にガイドヘルパーを利用することは、今までできなかったのですが、これから、地域団体で週に2日位、サークルをする計画があります。場所は学校ですが、地域のサークルになるので、それにはガイドヘルパーの利用ができます。サークルのある日は、娘をガイドヘルパーさんとサークルに参加させて、私は仕事に行くことも可能!と考えていました。
でも、それも、参加するのにガイドヘルパーを使ってもいいけど、一旦、自宅へ帰ってからでないとダメだ、と福祉課は言うのです。
つまり、、、
ガイドヘルパー利用において、
1)学校から日中一時支援事業所へは、ガイドヘルパーの利用ができる。
しかも、日中一時支援用に増やしてくれた月16時間分の利用時間から、つかえる。
2)学校から日中一時支援事業所以外の場所(NPO法人さん、その他も)へは、ガイドヘルパーの利用ができない。
3)自宅から日中一時支援事業所以外の場所(NPO法人さん、その他も)へは、ガイドヘルパーの利用はできる。 但し、日中一時支援用に増やしてくれた月16時間分の利用で、ガイドさんは使えない。今までの月10時間(2人介助で20時間)の利用分でなら、使える。
4)クラブ活動等、学校行事には、ガイドヘルパーは利用できない。
5)地域の活動への参加の場合、たとえ学校施設内であっても、ガイドヘルパーの利用はできる。但し、学校の放課後などにそのまま、学校に残って地域の活動に参加の場合には、ガイドヘルパーの利用はできない。
6)地域の活動場所が、たとえ学校施設内であっても、自宅から、ガイドヘルパーさんと学校(地域の活動場所)へ出向くのであれば、ガイドヘルパーさんの利用はできる。
5)、6)について
学校の放課後などは、一旦、ガイドヘルパー以外の手段で自宅へ帰り、自宅からガイドヘルパーさんと学校施設(地域サークル)へ行く、という形でないと、ガイドの制度は、利用できない。その上、日中一時支援用に増やしてくれた月16時間分の利用時間からも使えない。(これまで支給されていた月10〜20時間分の利用時間を使うなら可能。)
では、どうすればいいか?
《手段その1》
ガイドヘルパーさんに学校へ迎えに来てもらい、ガイドさんと一緒に福祉タクシーで、日中一時支援事業所へ行く。日中一時支援事業所であれば、日中一時支援用に月16時間分を増やしてくれた利用時間でガイドヘルパー利用できる。但し、日中一時支援事業所は、まだ少ししか利用できない。
《手段その2》
一旦、本人ひとりで、或いは中学校教員か兄に自宅まで送ってもらって、自宅へ着いたら、本人はそのまたその足で、ガイドヘルパーさんと学校へもどり、地域の活動へ参加する。但し、日中一時支援用に月16時間分を増やしてくれた利用時間は使えないので、今までの利用時間(10時間or20時間)をつかって、ということになる。
(その場合、今までの時間数だけでは、足りない。)
《手段その3》
一旦、本人ひとりで、或いは中学校教員か兄に自宅まで送ってもらって、自宅からガイドヘルパーさんと福祉タクシーを使って、NPO法人まで連れて行ってもらう。但し、日中一時支援用に月16時間分を増やしてくれた利用時間は使えないので、今までの利用時間をつかって、ということになる。
《手段その4》
有償ボランティアさんにお願いして、学校の放課後に、学校か自宅で娘を見守ってもらう。但し、有償ボランティアさんを自力で見つける必要があるのと、ボランティアさんが急に来れなくなった場合に、どうする?!と、2重、3重の手段を考えておく必要がある。
たまたまうちは、自宅が学校の目の前なので、一度家に帰ることが不可能ではないですが、もちろん納得いきません。ひとつ年上のお兄ちゃんは、私が頼めば、妹を自宅へ送る役目をしてはくれます。けれど、それは、親の私にとっては、一番したくないことでもあるのです。彼も、放課後、すぐにクラブ活動へ行きたいはずです。そして、もしも、自宅が遠かったら、私は途方に暮れています。そして、娘は、一度自宅へ帰ると、自分のリズムがあります。自宅へ着くなり、すぐに、また学校へもどる、或い車に乗る!ということが納得できないどころか、わけがわからずに混乱し、パニックになるでしょう。学校の放課後に、慣れない場所へ行くだけでも、今の娘は、かなり混乱している、というのに!これが、本当に福祉サービスなのでしょうか?
そもそも、10月からスタートといって、受給者証を送ってきながらまだほとんど使えないのは、市の責任だとも思えるのです!
とにかく仕事を始めてしまったので、困っています。
市のサービスを利用できるのが、月にたったの2日だけなんて、あんまりです。
私だけでなく、娘まで混乱させてしまうなんて、ほんとにあんまりです!
なんだか納得がいかなくて、厚生労働省に電話しました!!
ここで、ようやく、ガイドヘルプサービスには、移動支援と移動介護というのがあるんだと知りました。
9月までは、移動介護しかなく、10月から移動支援も加わり、私達が支給を受けていた移動介護は、移動支援に移行したよう。(上記表を参照)
で、担当者によると、
・移動介護は、国が決めている。 障害の程度に応じて、必要な時間も決められている。 中味についても、決まっている。
・移動支援は、移動介護がガチガチだと制度に漏れる人が出てくるので、特に内容は決めずに柔軟に使ってもらえる制度として、スタートした。
言い換えると、ガイドヘルプサービスについて、9月までは、国としての規定があったけれど、10月から法改正に伴って、市町村の裁量に委ねられている。(9月までは移動介護で、10月から移動支援になった)
国としては、どこにも規定はしていない。通学の利用についても、見当の余地があります。と。
すっご〜い!!ヽ(^。^)ノ
通学に利用も可能になっていたんだー!!
そして、別の相談窓口にも電話しました。
市に指導できる立場になく申し訳ない。
とにかく、市に言っていくしかないと思う。
言わないと、何も変わらないよ。
ガイドヘルパーの利用は、厚生労働省が言っている通りです。
市には、誰の為のサービスなのか?ということを言ってください。
他には、事業所がすぐに始めれない理由はなんなんですか?という問いに、
私にはわからないけど、場所を探している事業所もあるらしい、といえば、日中一時支援事業は、市の事業なんだから、市も事業所に協力しないといけない。学校の空き教室を使うとか、今使ってないプレハブのお部屋を提供するとか、市も、なんらかの提供をしないとあかんと思うよ、とおっしゃってられました。(ほんとにその通りだと思いました。)
また、タイムケアというのは、「土曜も日曜も毎日利用できるというのが、原則だ。」ともおっしゃってくれました。そうですね、タイムケアとは、保護者にとっては、学校の放課後や土日に、障害児(者)を預かってもらい、就労支援や休息にもなるのです。また、本人達にとっては、預けられる場ではなく、日中活動の場になります。そして、オレンジ色の受給者証には、「タイムケア機能を備えた」と書いてあるのです。
また、厚生労働省が、「移動支援」は、制度にもれた人が柔軟に使ってもらえるようにできたんだ、とおっしゃってくださったわけです。
どちらも、本来の趣旨から逸れないように、ぜひ、障害福祉課はじめ市には、お願いしたいなーと思いました。
そして、国が自立支援法の目玉に掲げているものの中には、学校の空き教室など、公共施設を利用しながら、事業を行なっていくことです。
市が財政難というなら、例えば、中学の空き教室を利用して日中一時支援を行なえば、場所代はかからないし、送迎にガイドヘルパーを使わなくても可能になる人が出てくるし、その上、子ども達の日中活動も行いやすい環境のはず。
私の話を聞きながら、中学生の息子が、
「市の職員の人って、僕たちを苦しめるためにいるん?」と言った言葉を、ぜひ重く受け止めて欲しいと思うのでした。
(ここまでが、12月までの私の現状です。)
《私の思い》
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